会則

広島がん治療研究会会則

(目 的)

第1条
広島がん治療研究会(以下「研究会」という。)は、がん治療に関する知識の向上、技術の進歩普及、並びに研究会会員(以下「会員」という。)相互の福祉、親睦を計ることを目的とする。

(事 業)

第2条
研究会は目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
  1. 総会の開催
  2. 学術集会(学術講演会、研究討議会、講演会など。)の開催
  3. その他必要な事項

(組 織)

第3条
  1. 会員は広島県、及びその周辺に在住し、研究会の目的に協賛する医師を以って構成する。
  2. コメディカル、学生の研究会参加を認める。
  3. 一般参加は認めない。
第4条
研究会に次の役員をおく。
  1. 会長1名
  2. 幹事若干名
  3. 顧問若干名
  4. 運営委員若干名
第5条
  1. 会長は、会員のうちから幹事会において選出される。
  2. 会長は、会務を総括する。
  3. 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条
  1. 幹事および運営委員は、会員のうちから会長が委嘱する。
  2. 幹事および運営委員は、会務の運営に参画する。
  3. 幹事会を連続3回欠席した幹事は、一旦、幹事の資格を失うものとする。再任は妨げない。
  4. 顧問は、65才以上の幹事を対象として幹事会で推薦する。
  5. 監事は2名とし、会員のうちから会長が委嘱する。

(会 議)

第7条
  1. 会長は、幹事会および運営委員会を招集し、その議長となる。
  2. 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した会員が、その職務を行う。
第8条
幹事会は、毎年2回定例的に開催し、会の運営に関する重要事項を協議するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第9条
幹事会で、決議または承認を要する事項は、次の各号に掲げるものとする。
  1. 会則の変更
  2. 収支決算

(会費及び会計)

第10条
研究会の維持及び事業費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
  1. 年会費。年会費は参加費に該当し、開業医師5,000円、勤務医師3,000円とし、年度内に納入するものとする。初期研修医、コメディカル、学生からは参加費を徴集しない。
  2. 寄附金。
  3. その他の収入。
第11条
研究会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。

(事務所)

第12条
研究会の事務所は、広島大学大学院消化器・移植外科学におく。

附 則

  1. この会則は、平成16年4月1日より施行する。
  2. 平成21年3月28日一部改定。
  3. 平成23年3月26日一部改定。
  4. 平成26年3月29日一部改定。

<申し合わせ>
平成19年3月31日、3年以上会費未納の会員は名簿より削除する。