会則
広島がん治療研究会会則
(目 的)
- 第1条
- 広島がん治療研究会(以下「研究会」という。)は、がん治療に関する知識の向上、技術の進歩普及、並びに研究会会員(以下「会員」という。)相互の福祉、親睦を計ることを目的とする。
(事 業)
- 第2条
- 研究会は目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- 総会の開催
- 学術集会(学術講演会、研究討議会、講演会など。)の開催
- その他必要な事項
(組 織)
- 第3条
-
- 会員は広島県、及びその周辺に在住し、研究会の目的に協賛する医師を以って構成する。
- コメディカル、学生の研究会参加を認める。
- 一般参加は認めない。
- 第4条
- 研究会に次の役員をおく。
- 会長1名
- 幹事若干名
- 顧問若干名
- 運営委員若干名
- 第5条
-
- 会長は、会員のうちから幹事会において選出される。
- 会長は、会務を総括する。
- 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第6条
-
- 幹事および運営委員は、会員のうちから会長が委嘱する。
- 幹事および運営委員は、会務の運営に参画する。
- 幹事会を連続3回欠席した幹事は、一旦、幹事の資格を失うものとする。再任は妨げない。
- 顧問は、65才以上の幹事を対象として幹事会で推薦する。
- 監事は2名とし、会員のうちから会長が委嘱する。
(会 議)
- 第7条
-
- 会長は、幹事会および運営委員会を招集し、その議長となる。
- 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した会員が、その職務を行う。
- 第8条
- 幹事会は、毎年2回定例的に開催し、会の運営に関する重要事項を協議するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 第9条
- 幹事会で、決議または承認を要する事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 会則の変更
- 収支決算
(会費及び会計)
- 第10条
- 研究会の維持及び事業費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
- 年会費。年会費は参加費に該当し、開業医師5,000円、勤務医師3,000円とし、年度内に納入するものとする。初期研修医、コメディカル、学生からは参加費を徴集しない。
- 寄附金。
- その他の収入。
- 第11条
- 研究会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
(事務所)
- 第12条
- 研究会の事務所は、広島大学大学院消化器・移植外科学におく。
附 則
- この会則は、平成16年4月1日より施行する。
- 平成21年3月28日一部改定。
- 平成23年3月26日一部改定。
- 平成26年3月29日一部改定。
<申し合わせ>
平成19年3月31日、3年以上会費未納の会員は名簿より削除する。